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第2回 処分性の基礎 行政法を学ぶ

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第一章はじめに行政行為 行政処分 はたとえ違法であったとしても 原則として取消訴訟を通じて取消されない限り 1 有効であり続ける 行政事件訴訟法 以下 行訴法 三条 2 これは行政救済法によれば 取消訴訟の排他的管轄 であり 行政法総論によれば 行政行為の公定力

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行政法 リカレント

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